就労資格証明書とは、
日本に在留する外国人の方が仕事ができることを証明する書類です。
必ず取得しなければならない書類ではありませんが、
この就労資格証明書を提示することで、就職活動をされる方は、
自身が合法的に就労可能であることを証明でき、
雇用主側は、誤って就労できない外国人を雇用することを防止することができます。
就労資格証明書の提示は、転職活動の際に役立つ事はもちろんですが、
「日本人の配偶者」「定住者」といったビザの方も、
雇用主側が、これらのビザが就労制限が無いという事実を知らず、
よくわからない理由で就職を断られてしまうという事態を避けることもできます。
転職して新しい企業で働きたいと思う外国の方は、雇用主に自身が就労可能なビザがあることを証明でき、
次回の更新の手続きにかける時間を減らす事ができるというメリットがあります。
転職しても現在所有するビザは在留期限日まで有効であり、ビザ手続きは必ずしも必要ありませんが、
通常の更新手続きでは、転職に関してより厳正に審査が行われます。
このため、就労資格証明書を取得している場合の更新に比べると時間がかかり、許可取得の難易度も上がることで、
更新が不許可となって一旦帰国をしなければならないというケースが発生する可能性もあります。
特に、入国管理局へ申請をされる時期ですが、在留期限日まで半年以上ある場合は、
雇用時のタイミングでの就労資格証明書申請をお勧めしています。
外国の方を雇用する企業は、就労資格証明書で、外国の方が日本で仕事をする資格があることを確認できます。
この確認は、パスポートに押された上陸許可証印、外国人登録証明書、資格外活動許可書などでも確認できますが、
就労資格証明書では、可能な仕事内容をより具体的に確認できます。
また、雇用する方が持つ就労ビザは、以前の企業で働くために許可されているビザのため、
転職時に改めてビザの審査は行われません。
つまり、自社で働いてもらうことについて本当に問題がないか確認されないまま、雇用することになってしまいます。
そこで、外国人の方を雇用する際に就労資格証明書を前もって取得してもらえば、
安心して当該外国人を雇い入れることができます。
万が一、在留資格に問題がある方を雇用してしまったような場合は、
その外国人のみならず雇用した企業もペナルティを課される場合があります。
このようなリスクを防ぐため、自社で転職者を受け入れる場合、就労資格証明書を取得させることをお勧めします。
松尾和博行政書士事務所
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