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旅館・ホテル・住宅宿泊事業の管理業者をお探しのお客様にも対応しております。

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管理事務所代行も受付しております

 

なるべくコスト下げて委託したいお客様、なるべく「自分でできることはしたい」というお客様のために当事務所提携先の管理会社をご紹介させていただきます。

詳しくはご相談ください。 ほとんどご自身で運営しつつも、「ここだけはして欲しい」そういうお客様の希望の

そうプランもご用意しております。


民泊管理事務所運営代行について

当事務所は、博多駅前の博多区役所隣に事務所がございます。その好立地をうまく利用し、民泊サービスをしたいお客様に変わり、管理事務所代行業をしております。民泊サービスをしたい客室からの距離が2.5km圏内(車もしくは、原付移動で10分以内)という要件ございます。その要件に当てはまる物件のみとなります。緊急時に駆けつけることも可能な体制を整えます。費用に関しては月額運営費用としていただきます。詳しくはお問い合わせくださいませ。

博多区、中央区のマンション等の(区分所有物件)の場合ほぼ許可が通らないの現状です。ほぼ違法営業状態!!

都心部から少し離れた(30分圏内)一戸建て物件でも観光客外国人(日本人含む)ニーズありの可能性が高いです

現在、都心部での民泊営業許可は要件に該当する物件は非常に限られています。都心部から少し離れて、かつ一戸建ての住宅など、比較的許可を取得できそうです。都心部以外で、例えば、太宰府天満宮の近くや、映画、ドラマなどのロケ地周辺などは外語人観光客のニーズもあります。また、福岡都心部では、本当にホテルなどの宿泊施設が限られており、受験生などの学生も宿泊できる施設がなく困っている状況です。ですので、都心部から少し離れた地域30分圏内の場所でもニーズがある可能性があります。祖父母が亡くなり誰も住んでいない家、または、息子や娘が結婚して余っている部屋を有効活用したいなども許可を取得して、老後の多少の収入にすることなどもできます。 詳しくはお問い合わせください。

民泊ビジネス新規参入して先行者利益を手にしましょう!

民泊は許可制です。無許可営業は違法で罰則対象です。ご注意ください!

 

平成28年12月1日に福岡市の旅行業法の条例が改正されました。民泊合法化です。これからは、民泊は合法的に許可申請して許可を得ている業者と無許可で違法営業している業者に分かれます。今すぐ民泊許可を取得して合法的に民泊ビジネスを展開していきましょう。当事務所があなたの民泊ビジネスを全力で応援します!

 

なぜ営業許可が必要なのでしょうか?

2016年4月1日に旅館業法施行令等の改正があり、「民泊」を旅館業法で定められる「簡易宿所」に位置付ける形で、営業許可基準の緩和がなされました。 一方で、その収益性の高さから、改正後も適切な営業許可を取得せず、無計画に運営を続けていた企業が摘発されるなど、実態が伴わず、現在も「民泊」周辺の制度設計の検討が続けられています。

きちんとした選定・運用を行えば、概して収益性の高い宿泊施設投資ですが、それは一般的な「不動産投資」とは異なり、様々なリスクをはらんだ「事業投資」であるからです。

投資対象として考えるためには、中長期的な運用プランを事前に立て、適切な営業許可をとることが必須となります。


ブログ等更新情報

運送業 採用コストの目安

運送業で特定技能外国人を1名採用する場合、**初年度は概ね80万~180万円程度(給与・社会保険を除く)**が通常です。ただし、海外から呼ぶか、日本国内で技能実習や留学生から採用するかで大きく変わります。

目安をまとめると次のようになります。

項目 費用の目安
人材紹介料 20~60万円程度
在留資格申請(行政書士等) 5~15万円程度
登録支援機関(初月) 2~4万円程度
渡航費(海外採用の場合) 2~10万円程度
住居準備(敷金・家電等) 10~30万円程度
健康診断・制服等 2~10万円程度
運転免許取得支援(必要な場合) 数十万円以上になる場合あり

就労開始後のランニングコストは、主に以下のようになります。

  • 登録支援機関委託料:月額約2万~4万円/人
  • 給与(日本人と同等以上)
  • 社会保険・雇用保険
  • 社宅補助(会社負担がある場合)
  • 日本語教育・安全教育費用など

ケース別の初年度イメージ

 

① 国内在留者(技能実習・留学生など)を採用

  • 約50万~100万円(給与を除く)

海外渡航費が不要なため、比較的低コストです。

 

② 海外から直接採用

  • 約100万~180万円(給与を除く)

渡航費や住居準備費、受入準備費用が加わるため、初期費用が高くなります。

 

運送業で追加で考慮したい費用

 

運送業では、他分野にはあまりない費用が発生することを考慮する必要があります。

  • 中型・大型・第二種免許取得支援
  • 運転適性診断
  • 初任運転者教育
  • ドライブレコーダーや制服・安全靴などの貸与
  • 添乗指導期間中の教育コスト

 

会社ごとに異なりますが、1人あたり20万~50万円程度の追加を見込む必要があります。

運送業 技能実習から特定技能への切り替え方法

技能実習から特定技能への切り替えは、運送業でも有力な採用ルートです。ただし、運送業は特定技能制度に新たに追加された分野のため、技能実習の職種との対応関係や運転免許の取得状況を個別に確認する必要があります。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 対象者の確認
    • 技能実習2号を良好に修了(または修了見込み)していること。
    • 在留状況や実習の修了状況を確認します。
  2. 運送会社と雇用契約を締結
    • 給与は日本人と同等以上。
    • 労働条件通知書・雇用契約書を作成します。
  3. 運送業の要件を満たす
    • 日本の運転免許を取得(中型・大型など業務に応じた免許)。
    • 必要な教育・研修を実施。
    • 受入企業が特定技能制度の要件を満たし、支援体制を整えます。
  4. 在留資格変更許可申請
    • 地方出入国在留管理局へ「技能実習」から「特定技能1号」への変更申請を行います。
    • 審査期間は一般的に1~3か月程度です。
  5. 特定技能として就労開始
    • 在留資格変更許可後、特定技能1号として勤務を開始します。

試験が免除されるケース

 

技能実習2号を良好に修了し、技能実習で従事した職種・作業と、移行先の特定技能分野に関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験が免除されることがあります。一方、関連性がない分野へ移行する場合は、原則として特定技能評価試験が必要です。

 

運送会社が準備しておく書類

 

主な書類は次のとおりです。

  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 会社概要・決算書など受入機関に関する書類
  • 社会保険・納税関係書類
  • 特定技能協議会関係の書類(必要な場合)
  • 在留資格変更許可申請書
  • 本人のパスポート・在留カード・技能実習修了関係書類

実務上のポイント

 

 

運送業では、技能実習修了者をそのままドライバーとして採用できるとは限りません。多くの場合、まず日本の運転免許(中型・大型など)の取得が必要になります。そのため、製造業や建設業などで技能実習を修了した人材を採用し、免許取得支援を行ったうえで特定技能へ切り替えるケースも多く見られます。

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