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旅館・ホテル・住宅宿泊事業の管理業者をお探しのお客様にも対応しております。

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博多駅周辺で旅館に必要な管理事務所をお探しのお客様もお気軽にご相談くださいませ

管理事務所代行も受付しております

 

なるべくコスト下げて委託したいお客様、なるべく「自分でできることはしたい」というお客様のために当事務所提携先の管理会社をご紹介させていただきます。

詳しくはご相談ください。 ほとんどご自身で運営しつつも、「ここだけはして欲しい」そういうお客様の希望の

そうプランもご用意しております。


民泊管理事務所運営代行について

当事務所は、博多駅前の博多区役所隣に事務所がございます。その好立地をうまく利用し、民泊サービスをしたいお客様に変わり、管理事務所代行業をしております。民泊サービスをしたい客室からの距離が2.5km圏内(車もしくは、原付移動で10分以内)という要件ございます。その要件に当てはまる物件のみとなります。緊急時に駆けつけることも可能な体制を整えます。費用に関しては月額運営費用としていただきます。詳しくはお問い合わせくださいませ。

博多区、中央区のマンション等の(区分所有物件)の場合ほぼ許可が通らないの現状です。ほぼ違法営業状態!!

都心部から少し離れた(30分圏内)一戸建て物件でも観光客外国人(日本人含む)ニーズありの可能性が高いです

現在、都心部での民泊営業許可は要件に該当する物件は非常に限られています。都心部から少し離れて、かつ一戸建ての住宅など、比較的許可を取得できそうです。都心部以外で、例えば、太宰府天満宮の近くや、映画、ドラマなどのロケ地周辺などは外語人観光客のニーズもあります。また、福岡都心部では、本当にホテルなどの宿泊施設が限られており、受験生などの学生も宿泊できる施設がなく困っている状況です。ですので、都心部から少し離れた地域30分圏内の場所でもニーズがある可能性があります。祖父母が亡くなり誰も住んでいない家、または、息子や娘が結婚して余っている部屋を有効活用したいなども許可を取得して、老後の多少の収入にすることなどもできます。 詳しくはお問い合わせください。

民泊ビジネス新規参入して先行者利益を手にしましょう!

民泊は許可制です。無許可営業は違法で罰則対象です。ご注意ください!

 

平成28年12月1日に福岡市の旅行業法の条例が改正されました。民泊合法化です。これからは、民泊は合法的に許可申請して許可を得ている業者と無許可で違法営業している業者に分かれます。今すぐ民泊許可を取得して合法的に民泊ビジネスを展開していきましょう。当事務所があなたの民泊ビジネスを全力で応援します!

 

なぜ営業許可が必要なのでしょうか?

2016年4月1日に旅館業法施行令等の改正があり、「民泊」を旅館業法で定められる「簡易宿所」に位置付ける形で、営業許可基準の緩和がなされました。 一方で、その収益性の高さから、改正後も適切な営業許可を取得せず、無計画に運営を続けていた企業が摘発されるなど、実態が伴わず、現在も「民泊」周辺の制度設計の検討が続けられています。

きちんとした選定・運用を行えば、概して収益性の高い宿泊施設投資ですが、それは一般的な「不動産投資」とは異なり、様々なリスクをはらんだ「事業投資」であるからです。

投資対象として考えるためには、中長期的な運用プランを事前に立て、適切な営業許可をとることが必須となります。


ブログ等更新情報

特定技能ビザの取得方法(外国人本人向け)

外国人本人が特定技能1号を取得する一般的な流れは、次のとおりです。

 

1. 対象分野を選ぶ

 

まず、働きたい分野を決めます。例えば、介護、外食業、農業、建設、宿泊、飲食料品製造業など、特定技能の対象分野から選びます。

 

2. 技能試験・日本語試験に合格する

 

通常は以下の試験に合格する必要があります。

  • 技能試験(希望する分野ごと)
  • 日本語試験
    • 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または
    • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

ただし、技能実習2号を良好に修了した人は、多くの分野で試験が免除されます。

 

3. 日本の受入れ企業から内定をもらう

 

特定技能外国人を受け入れる資格のある日本企業と雇用契約を結びます。

契約では、日本人と同等以上の報酬や労働条件が確保されている必要があります。

 

4. 在留資格の申請をする

 

状況によって申請が異なります。

  • 海外にいる人:在留資格認定証明書(COE)の取得後、日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
  • 日本にいる人:在留資格変更許可申請を行います(例:留学→特定技能、技能実習→特定技能)。

必要書類には、申請書、パスポート、健康診断書、税・社会保険関係の書類などがあります。

 

5. 来日・就労開始

 

許可後に来日または在留資格変更を行い、企業で働き始めます。

特定技能1号では、受入れ企業または登録支援機関から次のような支援を受けられます。

  • 生活オリエンテーション
  • 住居探し
  • 銀行口座開設
  • 行政手続きの案内
  • 日本での生活相談 など

よくある質問

 

Q. 日本語はどのくらい必要ですか?
多くの分野ではJLPT N4程度が目安です。ただし、分野によって追加の日本語要件がある場合があります。

 

Q. 日本にいなくても申請できますか?
はい。海外で試験に合格し、日本の企業から内定を得れば、来日前に手続きを進めることができます。

 

Q. 特定技能1号から2号へ変更できますか?
対象分野で一定の実務経験を積み、2号の試験などの要件を満たせば、特定技能2号へ移行できる場合があります。

特定技能外国人の給与・社会保険・税金 要チェック

特定技能外国人の給与・社会保険・税金は、基本的に日本人労働者と同じルールが適用されます

 

給与

  • 日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。
  • 国籍を理由に給与を低く設定することは認められていません。
  • 最低賃金法が適用され、地域別・産業別最低賃金以上の賃金が必要です。

例えば、月給25万円の場合でも、実際の手取り額は社会保険料や税金が差し引かれるため、額面より少なくなります。

 

社会保険

 

勤務条件を満たす場合は、日本人と同様に社会保険へ加入します。

主な内容は次のとおりです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険(会社が保険料を負担)

健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と本人が半分ずつ負担します。

 

税金

給与から主に次の税金が差し引かれます。

  • 所得税:毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算されることがあります。
  • 住民税:通常、前年の所得をもとに計算されるため、日本で働き始めた1年目は課税されないケースが多く、2年目以降に納め始めることが一般的です。

手取りのイメージ

毎月の給与から次のような項目が差し引かれます。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 所得税
  • (対象者は)住民税

その結果、銀行口座に振り込まれる金額が「手取り給与」となります。

 

在留資格との関係

 

特定技能では、税金や社会保険料の納付状況も重要です。保険料や税金の滞納があると、在留期間更新や在留資格変更の審査に影響する可能性があるため、期限内に納付することが大切です。

 

もし、「月給20万円」「25万円」「30万円」の場合の手取り額を知りたい場合は、社会保険料や税金を考慮したおおよそのシミュレーションもできます。

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