資格外活動

家族滞在ビザで認められる活動は、家事手伝いや教育を受けるといった日常的な活動に限られ、原則的に収入を伴う活動はできません。

 

 

ただし、「資格外活動許可」を受けることによって、週28時間以内の仕事を行うことが可能となります。

外国人の方が与えられている在留資格に該当する活動を行いながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動で報酬を受ける場合、法務大臣の許可を得る必要があります。

この許可を「資格外活動許可」と言います。

 

当社では、下記のような方の資格外活動許可申請手続きをサポートします。

 

・アルバイトをしたい方

・簡易な副業をしたい方

なお、相当額の収入を得てしまうと、扶養家族とは認められず、「家族滞在」に該当しなくなりますので、適切な在留資格を取る必要があります。

また、家族滞在ビザの場合は、働く場所が変わった場合、再度申請する必要があります。

資格外活動許可を受けずに仕事をした場合は不法就労に該当し、退去強制事由に該当しますので、十分注意が必要です。 

もしも法律を知らないままに何気なく資格外活動をしてしまった場合、状況にもよりますが、仕事は即時に中止し、 直ちに資格外活動許可を申請することを検討することになります。

 

 

なお、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできません。

もしもこれらの仕事を行い摘発されると、原則的に退去強制となります。実際、風俗関連は摘発は積極的に行われています。