◆日本人の配偶者
配偶者ビザ申請における「配偶者」とは、日本人と結婚している人だけをいいます。
配偶者の日本人が死亡した人、離婚した人、内縁関係の人は含まれません。
法律上の結婚関係だけでなく、
実質的にも結婚生活を送っているという事実があること
を証明することが必要になります。
◆日本人の子として出生した者
本人が出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合
又は出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに
日本国籍を有していた場合をいいます。
日本人の子として出生した証明書類が必要になります。
◆日本人の特別養子
一般的な養子縁組は普通養子といい、該当しません。
日本で生活するには、養子自身が別のビザを持つ必要があります。
ただし、養子縁組後に帰化申請ができる場合があります。
(1年間日本に在住していることと、養子縁組の時に本国法で未成年である場合です)
配偶者ビザは通称であり、
正式には在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれています。
2と3のケースは、この「等」に含まれるため、
配偶者ビザの申請が認められています。
◆結婚や家族の実態があるか
配偶者ビザを申請する場合、夫婦の海外での婚姻届出、
婚姻までの交際・交流内容、渡航歴、
双方の家族が結婚を知っている等の真実性が重要になります。
特に、短期間の交際 → 結婚 → 離婚 → 再婚という流れで結婚し、
配偶者ビザを申請するケースは、婚姻の真実性や前婚の離婚理由と、
その後の対応などの説明が必要です。
配偶者ビザ申請書類の中にある「質問書」は事実関係を正しく書く必要があります。
もし、「質問書」の回答と事実が違うことが判明すれば、
配偶者ビザ申請が不許可になる場合もあります。
配偶者ビザ申請書類とあわせて、
「質問書」で回答している内容の証明書類を付けることで、
結婚関係が正式にあることをより証明することができます。
また、配偶者ビザ申請時に夫婦が安心して生活できる生計状態であること
を説明する必要があります。
もし、これができない場合は親族が身元保証人になる必要があります。
配偶者ビザ申請の時には、具体的事情を説明して、
親族の方が身元保証人になる理由を説明する必要があります。
◆主たる生計者が家族を養えるか
会社員など就労している人は安定した収入があり、
住民税を納税しているか確認されます。
※一部例外がありますが、収入証明は必要です。
また、生活保護を受けている場合、
不許可になりやすい傾向があります。
このため夫婦ともに無職の場合は、
どのように生計を立てていくかの説明が必要です。
◆過去の申請と矛盾していないか
配偶者が日本での在留歴がある場合、
日本に在留していた当時の書類等も確認されます。
過去の在留歴と申請書類の説明が異なっていると、
ビザの取得が難しくなる傾向にあります。
松尾和博行政書士事務所
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