この記事では、特定技能の対象職種である14特定産業の中の「自動車整備業」についてお伝えしていきたいと思います。
ぜひ、参考にしてみてください。
自動車整備業で働くためには?
次に、「自動車整備業」の業務内容や求められる人材についてお伝えしていきたいと思います。
(業務内容)
自動車整備業の業務内容は、主に以下のとおりとなっています。
自動車の日常点検整備
定期点検整備
分解整備
(雇用形態)
自動車整備業の雇用形態は、フルタイムでの直接雇用のみとなっています。派遣会社からの派遣雇用などは認められていません。
(受け入れ予定人数)
自動車整備業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で7,000人となっています。
(求められる人材)
「自動車整備業」で働くためには、技能水準と日本語能力水準の2つを満たす必要があります。では、それぞれ見ていきましょう。
<技能水準>
技能水準では、1か2のいずれかに合格することが求められます。
1.試験:自動車整備特定技能評価試験(仮称)
試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施方法:筆記及び実技方式
実施回数:年1回程度を予定、国外で実施
開始時期:平成31年度内予定
2.試験:自動車整備士技能検定試験3級
試験言語:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施主体:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施方法:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施回数:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
開始時期:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
<日本語能力水準>
日本語能力水準では、1か2いずれかの試験に合格することが求められています。
1.試験:日本語能力判定テスト(仮称)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年6回程度(国外実施を予定)
開始時期:平成31年秋以降に活用予定
2.試験:日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。(国外では80か国・地域・239都市で年1回から2回実施)
松尾和博行政書士事務所
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