特定技能ビザは、1号と2号に分かれており、現時点で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。
特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件をみたせば永住申請も展望できる在留資格です。建設業で働く、特定技能外国人は、特定技能1号から一定の試験等を経て2号への移行を展望することが可能です。
特定技能1号:一定の技能を要する
「介護」 厚生労働省管轄
「外食業」農林水産省管轄
「宿泊業」国土交通省管轄
「飲食料品製造業」農林水産相管轄
「ビルクリーニング」厚生労働省
「農業」 農林水産省管轄
「素形材産業」 経済産業省管轄
「産業機械製造業」 経済産業省管轄
「自動車整備業」 国土交通省管轄
「航空業」 国土交通省管轄
「造船舶用工業」 国土交通省管轄
特定技能2号 (定義:十連した技能を要する)
「建設業」 国土交通省管轄
「造船舶用工業」 国土交通省管轄
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分社に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気、電子情報関連産業、
建設、造船・船舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造偉業、外食業
特定技能1号のポイント
〇在留期間:1年、6ヵ月、又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
〇技能水準:試験等で確認)技能実習2号を終了したが外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要なに日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を終了した外国人は、試験等免除)
〇家族の帯同:基本的に認めない
〇受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象
注意事項
1号は、最長で5年しか在留できず、「家族滞在」者は認められない。
また、永住申請の要件である「日本に居住して10年、そのうち就労して5年」の就労期間にカウントされない
特定技能2号のポイント
〇在留期間:3年、1年又は6かごとの更新
〇技能水準:試験等で確認
〇日本語能力水準:試験等で確認は不要
〇家族の帯同:基本的に認めない
〇受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象
特定技能について受け入れ人数が決まっている
「介護」 60,000人 「外食業」 53,000人 「宿泊業」 22,000人
「飲食料品製造業」 34,000人 「ビルクリーニング」 37,000人 「農業」 36,500人
「漁業」 9,000人
「素形材産業」21,500人 「電気・電子情報関連産業」4700人 「自動車整備業」 7000人 「航空業」2200人
建設業者には、入局東京による条件のほかに国土交通省が特別に条件があります。
大きくは、1)国土交通大臣による建設特定技能受け入れ計画の認定 2)建設キャリアアップシステムへの登録の義務化
3)特定技能外国人の受け入れの係る一般社団法人建設技能人材機構(建設業界全体の登録支援機関のような組織)への加入等などです。
特に、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には必ず国土交通大臣の認定が必要で、国土交通省の認可がえられなけらば、建設特定技能の
在留資格の許可をもらうことはできません。
建設業者が特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、入管当局に対する申請に先立って、必ず国土交通大臣による建設特定技能受け入れ計画の認定をうけれければなりません。これは、低賃金労働や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず、公正な競争環境を維持することや他産業・他国と比して優位な外国人を確保することなど目的とされたものです。
1号特定技能外国人の受け入れ期間(建設業者)には、認定計画を適正に実施していることについて、国土交通省又は適正就労管理機関の確認を受けること及び国土交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求められ、その調査委・指導に対して協力を行わない場合には、基準に適合せず、特定技能外国人の受け入れはできません。
具体的には、国土交通省から、建設会社の賃金水準や就労規定、昇級(キャリアアップ)の仕組み、人員構成などが細かく確認されます。
また、青銅趣旨に合致しない場合は必要な指導があります。これによって特定技能外国人受け入れ態勢が整備されるメリット(入国管理局審査にも適合しやすくなる)もあります。
特定技能(建設)では、建設キャリアアップのシステムへの事業者及び特定技能外国人の登録が求められます。建設キャリアアップシステムには、許認可、資格、社会保険、健康診断、就労実績、建設居アリアアップシステムを活用することで特定技能外国人に対する、客観的基礎に基づく技能と経験に応じた賃金支払の実現や、工事現場ごとの当該外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認、不法就労の防止等の効果が得られるとしています。
特定技能外国人への給料も、キャリアアップシステムに登録されたキャリアに応じ、経験又は技能等に応じて支払われることが求められます。なお、建設分野特定技能1号評価試験又は技能検定3級合格者は3年以上の経験を有するものとして扱うことされています。
また、それらは繁忙期と閑散期の変動が大きい日給制や時給制ではなく月給制で支払うことが求められています。
さらに、技能の習熟(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇を行うことが必要であり、その昇級見込み額等をあらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受け入れ計画に記載しておくことが必要です。
■キャリアアップシステムの登録
建設キャリアアップシステムには、特定技能所属機関(企業等)のみならず、特定技能外国人も入国後速やかに登録する必要があります。
したがって、特定技能外国人の入国後2週間以内に、告示第3条第3項4号による受け入れの報告とともに当該外国人が建設キャリアアップシステムへの登録申請をおこなったことを証する書類(メールの写し)を国土交通省へ提出する必要があります。また、登録完了後、すみやかに登録したことを証する書類を添付し、届け出を行う必要があります。
キャリアアップシステムへの登録は、一般社団法人建設業振興基金において行います。
松尾和博行政書士事務所
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