①引き続き10年以上、日本に居住していること
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
(中には10年未満で永住許可されているケースもございますので、別途ご相談ください)
もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。10年の中に就学・留学の期間を含む場合は、
5年以上就労の資格で居住しなければなりません。
②現在の在留資格の期間が最長のものであること
永住ビザを申請するには、就労ビザなどの在留資格で最長のビザを持っていることが必要となります。
留学ビザでは申請することが原則難しいといえます。
⇒現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。
今後、必要な在留期間が変更する可能性があります。
③素行に問題がないこと
交通違反や犯罪歴が無いことなど、日本での生活態度が良好であることが必要です。
ただし、違反等があっても一定期間を良好に過ごしていれば、許可されることがあります。
④申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが必要です。
申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。
①日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合
実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請ができます。
②日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合
1年以上日本に継続して在留していれば申請ができます。
③在留資格が「定住者」の場合
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
④難民の認定を受けた方の場合
認定後5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
⑤外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
日本への貢献による永住許可・不許可の事例はこちらへ
⑥高度人材として認められた方
高度人材としての活動を概ね3年程度引き続いて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。
ただし、ポイントが80点以上の場合、最短1年で申請が可能です。
松尾和博行政書士事務所
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