技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
1自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
2人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
3外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下に示す理学、工学その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学その他の
人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。
ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」
に該当する場合には、これらの在留資格によることとなります。
・自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する知識がなければできない業務のであることを意味します。
・大学などにおいて理科系または文化系の科月を専攻して習得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
・「外国人の文化に基板を有する思考又は感受性を必要する業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を意味します。また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには、外国に社会、歴史、伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定の水準以上の専門的能力を必要とするものでなけれなりません。
また、昨今の雇用形態の複雑化に伴い,派遣や個人事業主として複数の企業から給与もらっている場合など、労務問題を含めたご相談をいただくこともあるため、社会保険労務士さんをご紹介させてもらうこともあります。
「人文知識・国際業務」は文字とおり、”人文知識と国際業務”の2つに分けられます。”人文知識”とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合が該当します。
一方”国際業務”は、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務のことであり、具体的には①翻訳・通訳②語学の指導③広報、宣伝又は海外取引業務④服飾若しくは室内装飾に係わるデザイン⑤商品開発そのたこれらに類似する業務などが該当します。
注意する点としては、”人文知識と国際業務”それぞれの許可基準が違うので、同じ「人文知識・国際業務」のビザ申請であっても、その中で両者のどちらに該当するのかを考え、必要書類などを準備しなければなりません。
よく問題となるのが技術・人文知識・国際業務ビザの更新です。特に技術・人文知識・国際業務のビザの場合には貿易業務や仕入れ担当などを任されることが多く、1年で大半を海外で過ごすことも珍しくありません。
そのため、日本での滞在日数が少ないと、日本に滞在するための在留資格(ビザ)を発給する必要性を疑われ、ビザ更新時に問題となることがありますので注意してくださいませ。
・留学生だが、日本でシステムエンジニアなどで就職が決まった。技術ビザに変更したい
・新しく外国人を雇用したいがビザ手続きの経験がなく不安です
・理由書の作り方弥説明のしかたがわからない
・自分で技術・人文知識等で申請したが不許可になってしまった
・優秀な技術者を海外から呼びたい手続きがわからない
・ビザの期限が迫っている
上記のようなご相談が多いです
当事務所がビザの申請業務に特化しております。
ご自身で申請されて不許可となった方でも十分に許可がとれる可能性がございます。一度ご相談くださいませ。
また、追加資料などをもとめられた方も、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命です。いかに素早く有用な追加資料を提出するかが鍵です。お早めにご相談ください。
松尾和博行政書士事務所
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