2020年のと東京オリンピック・パラリンピックの関連市設設備等により、当面の間、一時的な建設需要の増大が予想されます。そのために、国土交通省は、外国人建設就労者受入事項に関する告示により、外国人の建設就労者受け入事業の具体的な内容を定めました。
今回、平成35年3月31日迄の緊急かつ時限的な措置として、建設分野の技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、または、技能実習を終了して,帰国した後に再入国し、受け入れ起業との雇用関係の下で建設業務に従事することができることとなりました。
建設分野の技能実習」の対象職種及び作業は、建設分野に関係する職種及び作業に限定しています。外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習性の保護に関する法律施行規則別表第2の「3建設関係」に掲げる22職種33作業に加え、鉄工、塗装(建築塗装作業及び鋼橋塗装作業に限る。以下同じ)及び溶接の角職種としています。
なお、鉄工、塗装及び溶接の各職種については、「建設業者が実習実施者(技能実習第1号ィの項の下欄第5号に規定する実習実施機関を含む。以下同じ。)である場合に限る」ものとしています。
外国人建設就労者の受入れから帰国までの間において、特定管理団体、受入れ建設企業が行う必要のある主な手続きは以下になります。
外国人建設就労者の要件は、建設分野技能実習に概ね、2年間従事したことがあることのほか、「技能実習期間中に素行が善良であったこととしており、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無やその態様、日常生活または社会生活における違法行為や風紀を乱す行為の有無等を考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。要件を満たしているかどうかについては、地方入国管理局において判断されることになります。
また、外交陣建設就労者が日本に座留できる機関は以下のとおりです。
平成29年11月1日以降に、建設特定活動に従事するものは、技能実習を終了した後、1ヶ月以上帰国することが必要です。
ただし、その日より前に認定の申請がなされ、又は認定を受けている適正管理計画に基づいて平成30年3月31日までに建設特定活動への従事を開始する者(以下「経過措置対象者」という。)は、第2号技能実習を終了した後、従前どおり、引き続き在留することが可能です。
1)経過措置対象者以外の者 | |
①第2号技能実習を修了して建設特定活動に従事する場合 |
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1年以上帰国しないうちに再入国する者 |
2年間 |
1年以上帰国した後に再入国する者 |
3年間 |
②第3号技能実習を修了して建設特定活動に従事する場合 |
3年間 |
*ただし、この場合、第2号技能実習を修了した後、第3号技能実習に従事するまでに1年異常帰国していない場合は、第3号技能実習を修了した後。1年以上帰国する必要があります。
2)経過措置対象者
①第2号技能実習を修了して引き続き国内に在留する場合 2年間
②上記以外の場合
1年以上帰国しないうちに再入国する者 2年間
1年以上帰国した後に再入国する者 3年間
外国人建設就労者受け入れ事業においては、受入れ優良な特定管理団体及び優良な受け入れ企業に
限定することととしています。特定管理団体になろうとする管理団体は、外国人建設就労者を受け入れる前に、
国土交通大臣に対して、特定管理団体の認定の申請を行う必要があります。
特定管理団体の認定要件についての留意事項は以下のとおりです。
(1)過去5年間に管理団体として2年以上矯正に建設分野技能実習を管理した実績
(2)外国人の受け入れ又は就労に係わる不正行為を行ったことないこと
(3)不法就労助長罪や賃金支払義務等に対する違反により刑に処せられたことがある場合には、
その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年間をけいかしてること
(4)過去5年間に当該期間の事業活動に関し、不正に外国人に係わる在留資格認定証明書の交付、上陸許可、
在留資格変更許可等を受けさせる目的等で偽変造文書等の行使又は提供したことないこと
(5)暴力団の関与がないこと
(6)無料の職業紹介事業の許可又は届出
(7)適切に指導及び監督を行うことが出来る体制、監査を含む管理のための人員の確保
(8)技能実習生本人からの保証金の徴収の禁止等
(9)管理の要する費用の徴収の開示
また、特定管理団体の認定を受けた後、届出事項について変更があった場合は、
認定事項の変更について届出を行ってください
松尾和博行政書士事務所
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