建設業の種類別技術者資格要件について

建設業の種類別技術者資格要件について


許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
土木工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工または1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格した者
2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)、又は総合技術管理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」「森林土木」「水産土木」とするものに限る)とするものに合格した者
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
2技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る」とするものに合格した者
2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けたもの
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
大工工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2.建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けたもの
3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
4.平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法不測第2条の規定による廃止前の職業訓練法第25条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者
5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工するものに同格していたものであってもその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6.建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有するもののうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2.建築士法による1級建築士の免許を受けたもの


建設業の種類別技術者資格要件について②

左官工事業と、とび・土木工事業について

許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
  7.大工工事業及び内装仕上げ工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者  
左官工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者
4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格して居たものであってその後左官工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに豪華うした者
とび・土木工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、とするものに合格した者
3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2.技術土法による第二試験のうち技術部門を建設部門,農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
とび・土木工事業 4.平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者
5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格いていた者であってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土木工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6.地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土木工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7.社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土木工事に関し1年以上実務の経験を有する者
8.土木工事業及びとび・土木工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土木工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
       
石工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建設施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2.職業能力開発促進による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種をブロック建築、ブロック建築工、
法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

 


建設業の種類別技術者資格要件④

  石材施工、石積み又石工とするものに合格していた者
4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 
屋根工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2.建築土法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後、屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金,板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6.建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2.建築土法による1級建築士の免許を受けた者
電気工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
2.技術士法いよる第二試験のうち技術部門を電気電子部門,建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とする者に合格した者
3.電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者
2.技術士法による第二試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者


建設業の種類別技術者資格要件⑤

  気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4.電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
5.建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6.建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持監理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7.社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
 
管工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を管工事施工監理とするものに合格した者
2.技術士法による第二試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3.技術士法による第二試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機会」とするものに限る。)とするものに合格した者
4.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格

5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施行、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令という。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を、「建築配管作業」とするもの限る。以下同じ)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者

6.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級の冷凍空気調和機器施行、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

7.建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上字通の経験を有する者

8.水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

9.登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

10.sy断法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の軽装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするものに合格した者
2.技術士法による第二試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3.技術士法による第二試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機器」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機器」とするものに限る。)とするものに合格した者


建設業の種類別技術者の資格要件について⑥


建設業の種類別技術者の資格要件について⑥

許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
タイル・レンガ・ブロック工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許うけた者

3.職業能力開発促進法による美脳検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をレンガ積み若しくはコンクリート積ブロック施行とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上の実務の経験を有する者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものまたは検定職種をレンガ積若しくはコンクリート積ブロック施行とするものに合格していた者

5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していたものであってその後タイル・レンガ・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有する者
 
鋼構造物工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級のの土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)まてゃあ1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者

3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者

4.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄鋼作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者

5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和48年開成政令による改正後の鉄工とするmのにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄鋼作業」とするものに限る。以下同じ)又は製罐とするものに合格していた者

6.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に1年以上実務の経験を有するもの
 
1.法による技術検定のうち検定職種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2.建築士法による1級の建築士の免許を受けた者
3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者



建設業の種類別技術者の資格要件⑦


建設業の種類別技術者の資格要件⑦
許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
鉄筋工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.職業のウry九開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施行とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施行とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上の実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施行とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施行とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立とするものに合格していた者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成業」とするもの及び検定職種を鉄筋施行とし、かつ、選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立とするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上の実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施行とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格していた者については、実務の経験は要しない。)
 
ほ装工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格していた者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術管理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
 
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者

2.技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術管理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゅんせつ工事業 1.法に溶離技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.技術士法によつ第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3.土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を建設部門に係る者又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

建設業の種類別技術者の資格要件⑧

建設業の種類別技術者の資格要件⑧

許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
板金工事事業 1.法による技術者のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2.職業能力開発促進法による技術検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3.平成16年4月1日時点で旧技術時検定のうち検定職種を1級の板金打ち出し板金又は板金工とするものに合格していた者
4.平成16年4月1日時点で旧技術者検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打ち出し板金とするものに合格していた者であってその後板金工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
ガラス工事業 1.法による技術検定のうち検定瞬歩句を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有する者

5.建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える事実務の経験を有する者
 
塗装工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面表示施行とするものに豪華うした者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木土塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは墳霧塗装とするもの又は検定職種を路面表示施行とするものに合格していた者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、金属塗装工又は墳霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 


建設業の種類別技術者の資格要件⑨

建設業の種類別技術者の資格要件⑨

許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
板金工事事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有するもの

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金打ち出し板金又は板金工とするものに合格していた者

4.平成16年4月1日時点で旧技術検定のうち検定職種を2級の防水施行とするものに合格していた者であってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

5.建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
内装仕上工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.建築仕法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳制作、内装仕上げ施行若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳制作、内装仕上げ施行若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳制作、畳工、内装仕上げ施行、カーテン施行、天井仕上施行、床仕上げ施行、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者

5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち施行、カーテン施行、天井仕上施行、床仕上げ施行、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有する者

6.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

7.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上げ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
 
機械器具設置工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術管理部門(選択科目を機械部門にかあくぁるものとするものに限る。)とするものに合格した者 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術管理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とする者に限る。)とするものに合格した者

2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級を熱絶縁施行とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施行とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁瀬施行とするものに合格していた者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の熱絶縁施行とするものに合格していた者であってその後熱絶縁施行に関し1年以上実務の経験を有するもの

5.建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者


建設業の種類別技術者の資格要件⑩


建設業の種類別技術者の資格要件⑩

許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
電気通信工事業 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術管理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

2.電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の受付を受けた後電気通信工事に関し5年以上の実務の経験を有する者
 
造園工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を建設部門に係るもの「林業」又は「森林土木」とするものに合格した者

3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有数を有する者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者

5.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有する者
1.法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者

2.技術士法の夜第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)、又は総合技術部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
さく井工事業 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上下道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.商業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3根に乗実務の経験を有する者

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であってその後さく井工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの

5.登録地すべり防止防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者

6.社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策協会の行う平成17年度前の地すべり防止工事資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事しとして登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
技術士法による第二次試験のうち技術部音を下水道部門(選択科目を「上下水及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「上下水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者

 


建設業の種類別技術者の資格要件⑪


許可を受けようとする建設業 一般建設業の資格要件 特定建設業の資格要件
建具工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(選択科目を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建具制作、カーテンウォーク施行若しくはサッシ施行とするものに合格した者又は検定職種を2級の建具制作、カーテンフォール施行若しくはサッシ施行とするものに合格した後建具工事に関し3年以上実務の経験を有する者

3.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具制作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具制作、建具工、カーテンフォール施行又はサッシ施行とするものに合格してい者

4.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち、検定職種を2級の木工、建具制作、建具工、カーテンフォール施行又はサッシ施行とするものに合格していた者あってその後建具工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
水道施設工事業 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理布令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む)」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに合格した者

4.土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有するの者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの
1.法による技術検定の売り検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を「上下水道部門又は衛生工学部門(選択科目を「水道管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

3.技術士法の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年開成布令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。。)とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに合格したもの
消防施設工事業 消防法による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者  
清掃施設工事業 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目をきゅ技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目昭和57年改正布令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目をきゅ技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「廃棄物処管理」とするものに限る)とするものに合格した者

2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目昭和57年改正布令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者