大臣許可と知事許可について

知事許可/大臣許可とは

1)福岡県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、福岡県知事の許可になります。

2)他の都道府県にも営業所(業種を異にする建設業の営業であってもこれに入る。)を設けて建設業を
営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
したがって、一建設業者が国土交通大臣許可都知事許可の両方を受けることはありません。
営業所とは
本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は
支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、
請負契約に関する指導監督を行う等、腱背う行に係る営業に実室的に関与するものである場合には、
営業所に該当します。
また、「常時請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、請負契約に関する
指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積もり、入札、協議の契約締結等、
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該営業所を代表する者で
あるかは否かは問わないものであります。
なお、営業所は、次の要件を備えていることが必要です。
イ)技術者が常駐していること
ロ)居住部分等とは明確に区分された事務室が設置されていること。
ハ)見積、入札契約書等必要書類が整備されていること。
二)外部からの照会に対し、直ちに応答できる態勢にあること。
単なる事務連絡所とか、工事現場事務所などは営業とは認められません。

※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。