欠格要件に該当しないこと

 

1.許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。

2.法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。

①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

②不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者

 

③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者

 

⑤禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

 

誠実性について

 

 

建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要でございます。

 

ア.「不正な行為」…請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為

イ.「不誠実な行為」…工事内容、工期等請負契約に違反する行為

 

なお、建設業法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。