日本の住宅宿泊事業を始めるためには、以下の要件を満たす必要があります。ただし、地方自治体により具体的な規定や要件は若干異なる場合がありますので、事業を始める前に地方自治体のガイドラインや条例を確認してください。
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使用する住宅: 住宅宿泊事業法では、「一戸建て住宅」、「アパート・マンション等の集合住宅の一室」、「二世帯住宅の一部」等が使用可能とされています。
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営業日数: 住宅宿泊事業法では、一つの住宅についての営業日数は年間180日以内と定められています。
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安全対策: 火災予防(消防署からの消防適合通知が必要)、犯罪防止、健康被害の防止、トラブル時の対応等のための必要な安全対策を講じることが求められます。
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事業者の情報提供義務: 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して事業者の名称・連絡先、避難経路等の情報を提供する必要があります。
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事前通知: 事業を開始する前に、所在地の市町村に対して住宅宿泊事業の届出を行う必要があります。また、事業開始の意向を近隣住民に通知することも推奨されています。
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宿泊者の情報記録: 住宅宿泊事業者は、宿泊者の氏名、住所、宿泊日数等を記録し、3年間保存する義務があります。
これらの要件を満たし、地方自治体への必要書類を準備して届け出を行いを番号が発行されます。番号が発行されたら事業を開始することができます。