こんにちは。
よく質問がある「特定技能2号」とはどのような在留資格ですか?
という問いにお答えさせて頂きます。
「特定技能2号」の資格は「熟練した技能」を持つと認定された外国人に与えられます。
いきなり「特定技能2号」とはならず、「特定技能1号」の資格を取得してからさらに
難しい技能試験に合格した者だけが「特定技能2号」として認められることになります。
日本語能力試験は新たに課されることはありません。
実際、従来からコック・ワインソムリエなどいくつかの職種には「技能」という
在留資格が与えられていました。
「特定技能2号」はこの「技と」と同等と位置づけられることになります。
そのため国が認定した職種ごとの試験の合格証の写しが
「特定技能2号」の絶対条件となります。
また、同じ業務を担当する日本人と同等以上の給与での雇用契約が必要です。
当面は、建設と造船舶用工業でのみ特定技能2号への申請ができることになります。
申請の際に必要となる書類は以下です。
⑴契約機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
⑵契約機関の事業内容を明らかにする資料
⑶経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
⑷活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
⑸特定技能2号に合格した技能試験の証明
なお、「特定技能2号」を取得すれば外国に住む家族(配偶者子)を帯同することも可能になります。
さらに日本国内で独立生計を営めるだけの資産を持ち、通算10年以上在留すれば、
永住権の申請要件を満たすことになります。