外国人とは文書で雇用契約を結ばなくてはいけない!!
外国人を採用する際、文書で雇用契約を結ぶことは必要不可欠で、必ず守る必要があります。
外国人と雇用契約を結ぶにあたっては、以下の5点を明示する必要があります。
在留資格更新の際には、そのコピーを地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
出入国在留管理庁は、労働基準法第15条1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書を求めてきます。
この契約書の内容に不備がある場合、労働基準法の定めに達していない契約内容と判断されると、在留資格の取得は厳しくなるので注意が必要です。
また、新しく設けられた在留資格「特定技能」は、さらに厳しい内容の雇用契約が求められます。
①労働契約の期間
②就業の場所、従事すべき業務
③始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
④賃金、賃金の計算及び支払方法、賃金の締め切り日、支払いの時期、昇給に関する事項
⑤退職に関する事項
「特定技能1号」の場合、1号特定技能外国人支援計画書を必ず作成し、
出入国在留管理庁に届出することが求められています。