外国人の住民登録と在留カード

日本に90日以上在留する外国人については、住民登録をすることが義務付けられています。

すなわち、「在留カード」の所有者である外国人は必ず住民登録が必要です。

外国人の住民登録は、従来通り居住地の市区町村で行いす。

 

この根拠は、住民基本台帳法です。

 

転入届による住民登録が済むと、2012年7月以降は外国人にも「住民票」が発行されるようになりました。

企業の担当者も記載内容の確認をしておく必要があります。

「在留カード」を所有している外国人は、「在留カード」を常時携帯する必要があると入管法に定められています。

 

「在留カード」は、出入国在留管理庁が情報の一元管理をするので、市区町村は役割が変わります。

ただし、住所変更の手続きについては、市区町村の役場経由となり

専用のオンライン端末で情報のキャッチボールが行われます。

 

 

 

採用面接の際には必ず「在留カード」の実物の確認を

 

採用の面接をするときには、この「在留カード」の実物を確認するように1てください。

もし、在留カードの所有が確認できない場合には、企業として採用することはできません。

 

また、 『留学生』や 『家族滞在』の在留資格しかない外国人を、

正社員としてフルタイムで働かせることも禁止されています。

 

出入国在留管理庁がこの事実を見つけると、その外国人の在留資格の更新が不許可となることがあります。

 

企業の実務担当者は、採用面接の際に、外国人が所有する「在留カード」の実物を確認する習慣をつけておいてください。

 

不法滞在をしている外国人が書類を偽造して就職をしようとすることも考えられるからです。

 

また、在留資格を持っていたとしても、就労できる職務内容や業務の範囲が決められており、

外国人に求められる経歴や、必要とされる会社の業務内容も異なります。

 

外国人の雇用に関しては、旅券または在留カードにより、

 

「①在留資格」

「②在留期間」

「③在留期限」

 

を確認することがポイントになります。企業がうっかり確認を怠ると、

不法就労助長罪の疑いを出入国在留管理庁から受ける可能性もあるので、注意が必要です。