「特定技能1号」で働くことのできる外国人のレベルとは?
1号特定技能外国人については、相当期間の実務経験等を有する技能であって、特段の教育訓練を受けることなく
直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められています。
法務省が示した「特定技能」に係る試験の方針では、「初級技能者のための試験である3級相当の技能検定等の合格水準
と同等の水準を設定する」ことが明示されています。
例えば、製造業関係や建設業関係では、中央職業能力開発協会実施による技能検定3級の過去問やテキストブックが
入手できるので、これを参考に勉強すれば合格基準点に達することが可能となります。
特定産業が14分野に別れているため、分野所管行政機関の判断によって技能試験は学科試験又は、実務試験のいずれかのみによって技能水準を確認することや、実技試験を一定期間の実務経験で代替することも可能となっています。
ただし、実務経験のみによって技能水準を確認する方式は認められていません。
その一方、学科試験又は、実技試験のいずれかを実施しない場合は、その理由(実施しないものに係る代替措置)(相当時間の研修)などおよび実施する措置によって習得できる能力の内容について、試験実施要領に明記しなければなりません。