皆さまがよく疑問に思われている内容を少し、ご紹介したいと思います。
受入れ機関(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準は何ですか?
と質問を受ける時があります。
まずは、1つめは外国人と結ぶ雇用契約が適切なものであることが必要です。
ポイントとしては、外国人労働者の報酬額が、日本人と同等以上であることが求められています。
2つめは受入れ機関が適切に運営され、出入国管理法や労働法令の違反がないことが必要です。
3つめは、外国人を支援する体制があることが必要です。
ポイントは、外国人が理解できる言語で支援しなくてはならないことです。
4つめに、1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、該当する外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ
円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画
(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。
最後の5つめは、外国人を支援する計画が、適切におこなわれていることが必要です。
具体的には、事前オリエンテーションと生活オリエンテーションを含みます。
生活オリエンテーションは、最低でも8時間行う必要があります。
事前オリエンテーションは最低3時間以上かけて行わなければなりません。
外国人の理解できる言語での実施が求められています。
相手に理解をしてもらわなければ、意味がありません。