在留資格を証明する在留カード
「在留資格」は、外国人が合法的に日本に上陸し滞在し、活動することのできる範囲を示したもので、
現在30種類が入管法に定められています。
これらは一般的に「ビザ」という名称で呼ばれています。(正式名称は在留資格)
その在留資格を有していることの証明書となるのが「在留カード」です。
例えば留学生や就学生(専門学校等)は在留資格30種類のうち「留学」の在留資格、一般的な会社の場合には
在留資格30種類のうち「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の許可を受ける必要があります。
「特定技能」と「高度専門職」については在留カードに加え出入国在留管理庁が発行する「指定書」がパスポートに貼られ、働くことのできる企業と所在地が明示されています。
指定書に明示されている企業以外では働くことができません。