最後の7つめは、家族滞在として滞在する外国人を社員として採用する場合です
夫婦で外国人の家族が来日し、ご主人あるいは奥様が法人に勤務している場合、働いていない配偶者の在留資格は
「家族滞在」ということになります。
家族滞在の場合でも、資格外活動許可を出せば、週28時間までアルバイトをする事が認められています。
実際、企業でアルバイト社員として働いていた外国人が、企業の担当者から気に入られ、正社員としての採用を検討してもらえることもあります。
もし、その「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が大学を卒業している場合、在留資格の変更申請が認められ、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。
このケースでは、本国で大学を卒業した事を証明する資料を提出する必要があります。
また、企業の業務内容とその人材が勉強してきた内容が、ある程度相関関係がある事を証明する必要があります。
実務の中で、ベトナムから来た看護師で医療の在留資格を持つ女性の旦那さんが、「家族滞在」の在留資格で
来日したケースがあります。
この男性は、ベトナムの大学で電子工学を専門としていたので、技術者として航空機等の人材だと認められ、
正社員として採用されることとなりました。
このときは「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が認められました。
なお、高度専門職の配偶者の場合は、大学を卒業していなくとも「特定活動」という名称の在留資格変更が認められ、
フルタイムで働くことができます。
「家族滞在」で在留している外国人の場合、N4以上の日本語能力があり「特定技能1号」の技術水準試験に合格していれば該当する特定産業に属する企業に所属し、職務内容にも該当性があれば、在留資格変更申請により通算5年間まで有期雇用で働いてもらうことができます。