6つめのパターンは海外の子会社から人材を受け入れるケースです。
企業の国際化が進む中、海外に多くの子会社や孫会社を持ち、人事交流や、人事移動を行う等の理由で、外国人社員が日本で働くケースがあります。
このような時には「企業内転職」という在留資格が該当する外国人に与えられることになります。
ただし、何でもかんでも資本関係があれば、その資本関係の企業の社員を日本で長期に働かせることができるという制度ではありません。基本的には、100%親会社が出資しているのであれば、曾孫会社の社員まで呼べるという運用が採られています。
一方、出資比率が50%を切り、かつ株主総会を支配できるだけの関係になっていない場合は「企業内転勤」の名称で外国人社員を招聘することは許可にならないケースが多いです。
日本にある法人と外国法人の出資関係を証明する資料を提出しなければなりませんので、ここが、重要なポイントとなります。
外国人社員を招聘する場合、基本的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を与えられるべき業務を担当する人材で、かつ1年以上その企業で勤務した実績があることが求められます。
企業内転勤の場合では、転勤命令書の写しも提出しなければなりません。
もし、違う法人である場合は、労働契約書の写しも提出しなければなりません。
さらに、外国人社員が日本に来る際の地位が役員である場合には、役員報酬を定める定款の写しまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録の写しも必要です。