企業の国際化が進むにつれて、外国人を採用する機会も増えています。従来は、大企業が中心だった外国人雇用も、現在では中小企業にまでその流れは広がりをみせています。
外国人が日本に滞在し、一定期間働くためには、就労可能な在留資格が必要になります。
就労が許される在留資格を持っていなければ、外国人は企業で働く事ができません。
外国人の就労に関し、審査をするのは、法務省に属する出入国在留管理庁の地方出入国在留管理局です。
一般的には、企業が外国人の採用を決めるときには7つのパターンがあります。
1番目は…日本で留学生として勉強している外国人を、卒業するときに採用するケース
2番目は…海外に人事担当者等が出向き採用する人材を決めるケース
3番目は…日本の他の企業で在留資格を持ち働いている人材を転職で受け入れるケース
4番目は…すでに日本人の配偶者等身分系の在留資格を取得している人を採用するケース
5番目は…短期在留の在留資格で日本に来ている人を面接し採用するケース
6番目は…海外の子会社の人材を本社に受け入れるケース
7番目は…家族滞在として滞在する外国人を社員として採用するケース
上記の7パターンに分類する事ができます。
次回から1つずつご紹介していきたいと思います。