国際化の進展の中、将来海外の拠点で幹部社員として働いてもらうような場合は、その進出を予定している国で、
大学卒業者と面談をして、自社にふさわしい人材かどうかを判断し、採用を決めるケースがあります。
このような場合では、日本の会社の子会社において働いてもらうわけですから、日本の商習慣を学び、あるいは、実務を通して仕事そのものを習得する目的で、採用した社員を日本に招聘するケースがあります。
実際、海外においてすでに子会社が立ち上がっており、まず、そこで1年以上働いた実績があるような場合では
「企業内転勤」という名称の在留資格で働く事が可能です。通常、日本の会社で働いてもらうためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を行わなければなりません。
実際、外国人の社員を現地で採用する場合には、履歴書の他、その人材の卒業証明書や卒業証書のコピーを入手する必要があります。さらに、国際的に適用する資格を取得しているような場合には、そのライセンスのコピーも入手しておくことが良いでしょう。とくに、日本語能力試験のN1(幅広い場面で使われる日本語を理解する事ができるレベル)
の資格を取得している場合は、審査上有利に働きますので、採用予定の外国人から合格証明書のコピーを入手するようにしてください。