パターン1…留学生の採用

日本には、数多くの留学生がやってきており、卒業後も日本に留まり、就職を希望するケースが増えてきました。

 

この場合「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の手続きが必要となります。

 

以前は外国人が、文系の学科を専攻して卒業した場合には「人文知識・国際業務」そして理系の科目を卒業した場合には「技術」の在留資格が与えられる事になっていましたが、現在は両者が一体化し、「技能・人文知識・国際業務」の在留資格となっています。

 

外国人留学生を採用する際に注意が必要なのは、学生時代に何を専攻し、どのように自社の業務と結びついていく人材なのかを判断する事です。

 

例えば、採用後、ITエンジニアとして働いてもらおうとしているのに、その外国人留学生には、ITを勉強した経験がなく、人文しかわからないというのでは、雇用のミスマッチとして出入国在留管理庁が許可を出さないケースが考えられます。

 

2019年4月からは「特定技能」という新しい名称の在留資格が設けられ、在留生が在学中に日本語能力試験N4(基本的な日本語を理解する事ができるレベル)以上の日本語レベルを有し、特定技能試験に合格すれば、宿泊業や外食業、ビルクリーニング等の14の産業で働くことができるようになりました。

 

在留資格の変更の許可を取るためには、それなりの説明が求められるので、この点は人事担当者としても注意が必要です。外国人の場合、入社後は、どのような仕事を具体的に担当してもらうことになるのかを明確に決めておき、その内容を「申請理由書」という形にまとめて提出すると良いでしょう。