特定技能外国人は、転職ができるの?

前回に続き、今回もビザの内容をアップしたいと思います。

 

特定技能ビザを取得した外国人の方は転職できるのでしょうか?

 

答えは「特定技能ビザに限らず他の就労ビザにおいても、制約はあるそうですが、転職は可能だ」そうです。

 

 

 

 

詳しくは。。。。

 

技能実習の制度では、転職に相当する実習先企業の変更は認められていませんが、特定技能ビザの保有者は「同一の業務区分内」であれば転職をすることができます。

「同一の業務区分内」とは、例えば介護分野の特定技能外国人は、介護業界の中であれば転職ができるという意味です。したがって、介護分野の特定技能外国人が、建設会社に転職するようなことはできません。この場合は、業務区分が同一でないからです。

 

また一部の特定技能外国人は業務区分を超えて転職することもできます。これが許されるのは「試験等によってその技能水準の共通性が確認されている」場合です。一例をあげると、経産省所管の3つの産業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)では共通の技能を活かすことができ、例えば「製造分野特定技能1号評価試験(溶接)」の合格者は、この3つの産業のすべてで働くことができるものとされています。そうすると「製造分野特定技能1号評価試験(溶接)」に合格し、当初は素形材産業の会社で働いていた外国人が、産業機械製造業の会社に転職しても、溶接という同じ技能を活かすことができるので問題がないこととなります。

 

心配されている、地方の会社に雇用された外国人が賃金差を求めて大都市圏の会社に転職してしまう事態については、外国人にも転職の自由を含めた職業選択の自由があるため、憲法上保証された人権に制限をかけることは難しく、対策は簡単ではなさそうです。

2018年12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」においても「特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することを防止する上で、必要な措置を講じる」としていますが、その措置の中身が明確でなく具体性はありません。

 

だそうです。