民泊新法について

~民泊新法には3種類の事業者が存在する~

 

⇒住宅民泊事業法第3条第1項の届け出をし、住宅民泊事業を営む者

 

⇒住宅民宿事業法第22条第1項の登録を受け、住宅宿泊管理業を営む者

 

⇒住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受け、住宅宿泊仲介業を営む者

 

それぞれに対して役割や義務が決められている。