~民泊新法には3種類の事業者が存在する~
⇒住宅民泊事業法第3条第1項の届け出をし、住宅民泊事業を営む者
⇒住宅民宿事業法第22条第1項の登録を受け、住宅宿泊管理業を営む者
⇒住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受け、住宅宿泊仲介業を営む者
それぞれに対して役割や義務が決められている。
~民泊新法には3種類の事業者が存在する~
⇒住宅民泊事業法第3条第1項の届け出をし、住宅民泊事業を営む者
⇒住宅民宿事業法第22条第1項の登録を受け、住宅宿泊管理業を営む者
⇒住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受け、住宅宿泊仲介業を営む者
それぞれに対して役割や義務が決められている。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
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