民泊新法解説(住宅宿泊事業法案)

民泊新法解説(住宅宿泊事業法案)

政府・与党が今国会に提出を予定している民泊新法(住宅宿泊事業法)。その民泊新法の条文案では、民泊事業に携わる者を「事業者」「管理業者」「仲介業者」に分類し、それぞれに対する届出(登録)内容、業務内容、監督内容などが定義されるとみられる。

 

民泊新法における「事業者」とは、実際に宿泊者に対する民泊業務を実施する個人・法人を指し、民泊新法における「管理業者」はその事業者から委託を受けた個人・法人、民泊新法における「仲介業者」は事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)に代わって契約を締結・媒介したり、取り次いだりする個人・法人を指す。

 

住宅宿泊事業者とは

都道府県知事または、市町村長に住宅宿泊事業を営む旨の届けでをした個人や法人

 

届出の内容

 

1 商号・名称・役員の氏名

 

2 氏名・住所(個人の場合)

 

3 (管理業務を委託する場合)

  委託先の商号。名称または氏名

 

4 住宅の所在地と図面

 

5 (営業所・事務所を設ける場合)

  営業者尾・事務所の名称と所在地

 

 

業務内容

 

1宿泊者の衛生の確保

 

2宿泊者の安全の確保

 

3外国人宿泊者の快適性と利便性の確保

 

4宿泊者名簿の備え  *記入項目は宿泊者の氏名、住所、職業など

 

5周辺環境への悪影響防止のための説明 *騒音防止のための配慮事項など、*外国語でも必要

 

6周辺住民からの苦情や問い合わせの処理

 

7標識の掲示 (届出住宅ごとに見やすい場所に)

 

 

規制内容

 

1業務改善命令

 

2業務停止命令

 

3報告徴収と立ち入り検査 *事業者に対する質問、帳簿書類の検査、物件の検査など

 

4虚偽の内容で届出をした場合 *6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

 

5宿泊者名簿を備え付けなかった場合 *30万円以下の罰金

 

6宿泊者名簿において虚偽記載をした場合 *拘留または科料

 

 

 

住宅宿泊「管理業者」とは

住宅宿泊「管理業者」とは

住宅宿泊「事業者」から委託を受け

国土交通大臣の登録を受けた個人または法人

 

 

登録内容

 

「法人の場合」

 

1商号・名称・役員の氏名

 

2氏名・住所

 

3(営業所・事務所を設ける場合)

  営業所。事務所の名称と所在地

 

登録手数料 は9万円 (登録免許税)

 

*更新が5年ごと

 

 

業務内容

 

1住宅宿泊事業者が行うべき業務の代行

 

2営業所や事務所ごとの業務帳簿の備付け *非常用照明器具の設置や避難経路の表示など)

 

3証明書の携帯 *業務に従事する従業員に携帯させる

 

4標識の掲示 (届出住宅ごとに見やすい場所に)

 

5委託者への契約締結前の書面の交付 *国交省が定める内容と書面またはメールなどで提供)

 

6委託者への契約締結時の書面の交付 *(管理業務の実施方法、契約期間、報酬などを記載する)

 

 

規制内容

 

 

1名義貸し・誇大広告・業務再委託の禁止

 

2業務改善命令

 

3業務停止命令・登録取り消し *停止の場合は1年以内の期間で、全業務はまたは一部)

 

4報告徴収と立入検査 (管理業者への質問、帳簿書類の検査、物件の検査など)

 

5未登録や不正登録、名義貸しをした場合 *1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

 

6誇大広告・不当な勧誘・帳簿の末備え *30万円以下の罰金

 

7廃業の未届けや虚偽の届出 *20万円以下の科料

 

 

 

住宅宿泊「仲介業者」とは

住宅宿泊「仲介業者」とは

事業者と宿泊者にかわって契約を締結・取り次ぐ観光庁長官の登録を受けた個人や法人

 

登録内容

法人の場合

1商号・名称・役員の氏名

 

個人の場合

 

2氏名・住所

 

(営業所・事務所を設ける場合)

 

3営業所・事務所の名称と所在地

 

*登録手数料は9万円 (登録免許税として)

*更新は5年ごと

 

 

業務内容

 

1約款の届出 *観光庁長官を定める標準約款と同一の場合は不要

 

2約款変更の届出 *標準約款と同一内容に変更する場合は不要

 

3仲介料金の公示 *公示した料金を超えて料金を収受してはならない

 

4標識の提示 *営業所・事務所ごとに見やすい場所に

 

*住宅宿泊事業者と管理業者の業務とされていす「届出住宅ごと」の標識の掲示とは異なり、

「営業所・事務所」ごとの提示である点に注意

 

5宿泊者への契約締結前の書面の交付 *国交省が定める内容を書面またはメールなどで提供

 

 

規制内容

 

1名義貸し・違法行為の斡旋の禁止

 

2業務改善命令

 

3業務停止命令・登録の取り消し  *停止の場合は1年以内の期で、全業務

 

4報告徴収と立ち入り検査 *管理業者への質問、帳簿書類の検査、物件の検査など

 

5未登録や不正登録、名義貸しをした場合 *1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

 

6約款の見届け・不当な勧誘料金の過徴収 *30万円以下の罰金)

 

7廃業の見届けや虚偽の届出 *20万円以下の科料