民泊新法解説(住宅宿泊事業法案)
政府・与党が今国会に提出を予定している民泊新法(住宅宿泊事業法)。その民泊新法の条文案では、民泊事業に携わる者を「事業者」「管理業者」「仲介業者」に分類し、それぞれに対する届出(登録)内容、業務内容、監督内容などが定義されるとみられる。
民泊新法における「事業者」とは、実際に宿泊者に対する民泊業務を実施する個人・法人を指し、民泊新法における「管理業者」はその事業者から委託を受けた個人・法人、民泊新法における「仲介業者」は事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)に代わって契約を締結・媒介したり、取り次いだりする個人・法人を指す。
住宅宿泊事業者とは
都道府県知事または、市町村長に住宅宿泊事業を営む旨の届けでをした個人や法人
届出の内容
1 商号・名称・役員の氏名
2 氏名・住所(個人の場合)
3 (管理業務を委託する場合)
委託先の商号。名称または氏名
4 住宅の所在地と図面
5 (営業所・事務所を設ける場合)
営業者尾・事務所の名称と所在地
業務内容
1宿泊者の衛生の確保
2宿泊者の安全の確保
3外国人宿泊者の快適性と利便性の確保
4宿泊者名簿の備え *記入項目は宿泊者の氏名、住所、職業など
5周辺環境への悪影響防止のための説明 *騒音防止のための配慮事項など、*外国語でも必要
6周辺住民からの苦情や問い合わせの処理
7標識の掲示 (届出住宅ごとに見やすい場所に)
規制内容
1業務改善命令
2業務停止命令
3報告徴収と立ち入り検査 *事業者に対する質問、帳簿書類の検査、物件の検査など
4虚偽の内容で届出をした場合 *6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
5宿泊者名簿を備え付けなかった場合 *30万円以下の罰金
6宿泊者名簿において虚偽記載をした場合 *拘留または科料
住宅宿泊「管理業者」とは
住宅宿泊「管理業者」とは
住宅宿泊「事業者」から委託を受け
国土交通大臣の登録を受けた個人または法人
登録内容
「法人の場合」
1商号・名称・役員の氏名
2氏名・住所
3(営業所・事務所を設ける場合)
営業所。事務所の名称と所在地
登録手数料 は9万円 (登録免許税)
*更新が5年ごと
業務内容
1住宅宿泊事業者が行うべき業務の代行
2営業所や事務所ごとの業務帳簿の備付け *非常用照明器具の設置や避難経路の表示など)
3証明書の携帯 *業務に従事する従業員に携帯させる
4標識の掲示 (届出住宅ごとに見やすい場所に)
5委託者への契約締結前の書面の交付 *国交省が定める内容と書面またはメールなどで提供)
6委託者への契約締結時の書面の交付 *(管理業務の実施方法、契約期間、報酬などを記載する)
規制内容
1名義貸し・誇大広告・業務再委託の禁止
2業務改善命令
3業務停止命令・登録取り消し *停止の場合は1年以内の期間で、全業務はまたは一部)
4報告徴収と立入検査 (管理業者への質問、帳簿書類の検査、物件の検査など)
5未登録や不正登録、名義貸しをした場合 *1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
6誇大広告・不当な勧誘・帳簿の末備え *30万円以下の罰金
7廃業の未届けや虚偽の届出 *20万円以下の科料
住宅宿泊「仲介業者」とは
住宅宿泊「仲介業者」とは
事業者と宿泊者にかわって契約を締結・取り次ぐ観光庁長官の登録を受けた個人や法人
登録内容
法人の場合
1商号・名称・役員の氏名
個人の場合
2氏名・住所
(営業所・事務所を設ける場合)
3営業所・事務所の名称と所在地
*登録手数料は9万円 (登録免許税として)
*更新は5年ごと
業務内容
1約款の届出 *観光庁長官を定める標準約款と同一の場合は不要
2約款変更の届出 *標準約款と同一内容に変更する場合は不要
3仲介料金の公示 *公示した料金を超えて料金を収受してはならない
4標識の提示 *営業所・事務所ごとに見やすい場所に
*住宅宿泊事業者と管理業者の業務とされていす「届出住宅ごと」の標識の掲示とは異なり、
「営業所・事務所」ごとの提示である点に注意
5宿泊者への契約締結前の書面の交付 *国交省が定める内容を書面またはメールなどで提供
規制内容
1名義貸し・違法行為の斡旋の禁止
2業務改善命令
3業務停止命令・登録の取り消し *停止の場合は1年以内の期で、全業務
4報告徴収と立ち入り検査 *管理業者への質問、帳簿書類の検査、物件の検査など
5未登録や不正登録、名義貸しをした場合 *1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
6約款の見届け・不当な勧誘料金の過徴収 *30万円以下の罰金)
7廃業の見届けや虚偽の届出 *20万円以下の科料