特定建設業の許可要件は
特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、
①経営業務の管理責任者
③誠実生
⑤欠格要件
については同一ですが、
②営業所ごとに置く専任技術者
④財産的基礎については、よりいっそう厳しく規制されています。
②営業所ごとに置く専任技術者」については次のいづれかに該当することが必要です
ィ 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者
ロ 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が
4500万以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者
ハ 国土交通大臣が ィまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者
なお、ロの請負金額は、昭和59年10月1被以前の工事については1500万以上、平成6年
12月㉘被以前の工事については3000万以上です。
④「財産的基礎」については、申請直前の決算において、次のすべてに該当することが
必要です。
ィ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金が2000万以上であり、かつ自己資本金の額が4000万以上であること
なお、欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合のほか、資本剰余金
、利益準備金、その他剰余金(繰越し利益剰余金を除く)の合計金額が繰越し利益剰余金
負の額を上回る場合は要件を満たしているので「④財産的基礎」については、ロとハに該当していれば
良いとされています。
以上のように、特定建設業の
①経営業務の管理責任者
③誠実生
⑤欠格要件
については同一ですが
②「営業所ごとに置く専任技術者」と④「財産的基礎」は明確に異なり、
個々の状況を検討して申請する必要があります。
また「営業所ごとに置く専任技術者」のロに該当する場合は、
実際に指導監督的な実務経験についての確認資料の提示提出を
もとめられるので,注意を要します。