特定建設業の許可要件は

特定建設業の許可要件は

特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、

①経営業務の管理責任者

③誠実生

⑤欠格要件

については同一ですが、

②営業所ごとに置く専任技術者

④財産的基礎については、よりいっそう厳しく規制されています。

 

 

②営業所ごとに置く専任技術者」については次のいづれかに該当することが必要です

 

ィ 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者

 

ロ 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が

  4500万以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者

ハ 国土交通大臣が ィまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者

 

  なお、ロの請負金額は、昭和59年10月1被以前の工事については1500万以上、平成6年

  12月㉘被以前の工事については3000万以上です。

 

④「財産的基礎」については、申請直前の決算において、次のすべてに該当することが

 必要です。

 

ィ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 

ロ 流動比率が75%以上であること

 

ハ 資本金が2000万以上であり、かつ自己資本金の額が4000万以上であること

 なお、欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合のほか、資本剰余金

 、利益準備金、その他剰余金(繰越し利益剰余金を除く)の合計金額が繰越し利益剰余金

 負の額を上回る場合は要件を満たしているので「④財産的基礎」については、ロとハに該当していれば

 良いとされています。

 

 

以上のように、特定建設業の

①経営業務の管理責任者

③誠実生

⑤欠格要件

については同一ですが

 

②「営業所ごとに置く専任技術者」と④「財産的基礎」は明確に異なり、

個々の状況を検討して申請する必要があります。

 

また「営業所ごとに置く専任技術者」のロに該当する場合は、

実際に指導監督的な実務経験についての確認資料の提示提出を

もとめられるので,注意を要します。