一般建設業の許可要件は

一般建設業の許可要件は

一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

 

①経営業務の管理責任者を有すること

 

②営業所ごとに置く専任技術者を有すること

 

③誠実生を有すること

 

④財産的基礎または金銭的信用を有すること

⑤欠格要件に該当しないこと

 

 

①「経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、

 建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常務の「役員」

、個人では「事業主又は支配人」となっていることをいいます。

 

この「経験」の期間は、申請業務と同一の業種についての経験であれば5年以上、

それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。

 

 

また、申請業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上

あった者も認められる場合があります。

 

 

 

②「営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは、許可に係わる工事に関して高等学校の所定学科を

卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上または

10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣構え事項に掲げる者と同等以上の知識、

技術及び能力を有すると認定した者が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

 

 

③「誠実生を有すること」とは、申請者及びその役員並びに政令第3条の使用人が

請負契約に関して「不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。

不正行為とは、請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し

、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

 

 

④「財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決意において、事故資本額が

500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で

5年以上許可を得て営業しているかのうちの1つを満たしていることです。

 

 

 

⑤「欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれかにも該当しないこといいます。

・許可申請書または添付書類中に、重要な事項についての虚偽についての記載があり、

または重要な事実の記載が欠けている。

 

・法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、そのほか支店長・営業所長などが

次のような要件に該当している

 

 ィ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

 ロ 不正の手段で許可をうけたことなどにより、その許可を取り消されている5年を

   経過しない者

 

 ハ 許可の取り消しをまぬがれるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

 

 二 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約  

   に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が

   経過しない者

 

 ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行をうけることがなくなった日から 

   5年を経過しない者

 

 へ 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち制令で定めるもの、もしくは

  「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、または、刑法などの一定の罪を犯し

  、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から

  5年を経過しない者

 

 

 

以上のような許可要件をすべて満たしていれば許可が取得できますが、その許可要件を満たしていることを

確認する資料も必要となります。その資料については、都道府県により多少相違がありますので、注意する必要があります。

 

また、都道府県により多小相違がありますので、注意する必要があります。また、都道府県によって添付書類、

あるいは、現地確認なのど審査についても異なりますので、各都道府県主管課の窓口あるは行政書士にお問い合わせください