自家用車のユーザー様の場合、警察署で車庫証明書の交付を受けたら、次は「使用の本拠の位置」を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)、変更登録の手続が必要となります。
一般貨物自動車運送事業様の場合は、管轄運輸支局の輸送課で事業用自動車等連絡書、手数料納付書に受理印を押印してもらった後に、管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で手続をすることになります。
売買・相続・法人の合併などにより所有者の名義が変更になる場合(Aさん名義からBさん名義への変更)は移転登録(名義変更)手続となります。
所有者名義は変わらないけど、引越しなどにより住所が変わったり、結婚などにより氏が変わったりした場合などは、変更登録手続となります。
一般貨物自動車運送事業様が白ナンバー(自家用)から緑ナンバー(事業用)にする際に、自動車検査証の所有者・使用者欄に変更がない場合は、番号変更手続となります。
新所有者と使用者が同一の場合
①自動車検査証(原本)
②旧所有者の印鑑証明書
③譲渡証明書
④旧所有者からの委任状
⑤車庫証明書
⑥新所有者の印鑑証明書
⑦新所有者からの委任状
新所有者と使用者が不同一の場合
①自動車検査証(原本)
②旧所有者の印鑑証明書
③譲渡証明書
④旧所有者からの委任状
⑤車庫証明書
⑥新使用者の住民票
⑦新使用者からの委任状
⑧新所有者の印鑑証明書
⑨新所有者からの委任状
自動車車検証について
原本が必要です。
自動車検査証の有効期限が切れていないこと
車検が切れていては名義変更ができません。
自動車検査証記載の住所等を変更している場合
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居・婚姻等によって、
印鑑証明書の住所・氏名等と異なっている場合は、現在までの変更内容(つながり)
が確認できる書類の添付が必要となります。
個人…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄 (抄)本など
法人…履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など
紛失した場合は、管轄陸運局か再交付してもらう必要があります。
個人の場合
まず、『住民票』を取ります。住民票の前住所欄に記載されている住所が自動車検査証の住所と一致していれば、その住民票を添付すればOKです。
前住所欄に記載されている住所が自動車検査証の住所と違う場合は、更に前住所地の市役所で『住民票の除票』を取ります。住民票の除票に記載されている住所が自動車検査証の住所と一致していれば、その除票も添付すればOKです。
住民票の除票を取っても、住所がつながらない場合は、本籍地で『戸籍の附票』をとってみましょう。
新所有者・旧所有者の印鑑証明書が必要です。
所有権という重要財産の移転ですので双方の意思表示の確認のために添付します。
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居・婚姻等によって、旧所有者の印鑑証明書の住所・氏名等と異なっている場合は、現在までの変更内容(つながり)が確認できる書類の添付が必要となります。
個人…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など
法人…履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など
有効期間は発行日から3ヶ月以内です。
移転登録後の新使用者と新所有者が異なる場合は、新使用者の住民票が必要となります。
マイナンバーが記載省略されているものに限ります。
有効期間は発行日から3ヶ月以内です。
1段目に旧所有者(譲渡人)が印鑑証明書の住所と氏名を記入して実印を押印します。
その下の段に新所有者(譲受人)の住所と氏名を記入します。押印は必要ありません。
譲渡年月日は、実際に譲り渡した日となりますが、申請日より前の日付であれば問題ありません。
記載内容を誤った場合は、旧所有者(譲渡人)の訂正印による訂正が必要です。
なお、原則として譲渡証明書は捨印による訂正は認められていません。
委任状は代理人申請の場合に必要です。
自動車登録番号(ナンバープレート)欄と車台番号欄については、両欄記入しても、一方のみの記入でも構いません。
旧所有者、新所有者からの委任状には、実印(印鑑証明書の印影と同一の印鑑)の押印が必要です。
新使用者からの委任状への押印は、認印で構いません。
記載内容を誤った場合は、訂正印が必要です。
1枚に複数名記入できる委任状の場合、同一の用紙に旧所有者と新所有者が記名押印しても構いませんが、記載内容を間違えると双方の訂正印が必要となりますのでご注意ください。
なお、捨印による訂正も認められますが、捨印で訂正できるのは原則として委任者の氏名欄と住所欄の間違い限られます。
新所有者の車庫証明書が必要ですので、事前に車庫の所在地を所轄する警察署に申請して交付を受けておくようにしてください。
車庫証明書のページでもご説明しましたが、車庫証明書が不要なケースもあります。
例えば、いくつか例を挙げますと次のようなケースで、車検証に記載されている旧所有者(所有権留保解除の場合は使用者)の住所(使用の本拠の位置)と新所有者の住所(使用の本拠の位置)が同一であれば、車庫証明書は不要です。
①所有権解除に伴う名義変更
②同居の親族間の名義変更など使用の本拠の位置、車庫に変更がない場合
③法人とその代表取締役との間の名義変更
④*同一所在地にある法人間の名義変更
⑤使用の本拠の位置が「適用除外地域」にある場合、など
*同一所在地にある法人間の名義変更であっても…
例えば、代表取締役を同一人とする法人Aと法人Bの本店が渋谷区内の同一所在地にあり、使用の本拠の位置である営業所が練馬区の同一所在地にある場合(車検証の所有者の住所欄には渋谷区××、使用の本拠の位置欄には練馬区××と記載されている)で、法人A名義の車両を法人Bに名義変更しようとする場合には、車庫証明書は必要となります。
印鑑証明書には本店所在地は記載されていますが、使用の本拠の位置である営業所所在地は記載されていませんから、使用の本拠の位置の所在実態が確認できないためです。
この場合、車庫証明書に代えて、公共料金(電気、ガス、水道、固定電話)の領収書でもOKです。
*法人名、当該営業所の所在地が記載されていること
*請求書は不可。
*領収書がない場合は、公共料金の機関に領収済証明書を発行してもらう方法でも可。
*当該営業所が支店登記されている場合は、履歴事項全部証明書の添付でも可。
陸運支局内の用紙販売所で配布しています(無償)。
申請書の赤枠内は鉛筆で記入します。
申請書の下部の申請人欄の新所有者・旧所有者のハンコは実印を押印、使用者のハンコは認印を押印。
ただし、それぞれの委任状がある場合は、押印は不要です。
陸運支局内の用紙販売所で配布しています(無償)。
500円(移転登録)の登録印紙を貼付します。
登録印紙は、陸運支局内の印紙販売所で購入します
陸運支局内の用紙販売所で配布しています(無償)。
納税額がない場合でも作成・提出が必要です。
ローンやリースなどの終了に伴い名義変更する場合(所有権解除)は、基本的に現在の使用者がそのまま新所有者になります。
所有者がローン・リース会社等の自動車検査証
現在の使用者がそのまま新所有者になる場合は、新たに車庫証明を取得する必要はありません。ただし、自動車検査証に記載されている使用者の住所と現在の住所が異なる場合は、新たな車庫証明の取得が必要です。
現在の使用者がそのまま新所有者になる場合で、自動 車検査証に記載されている使用者の住所・氏名等が転居・婚姻等によって、印鑑証明書の住所等と異なって いる場合は、現在までの変更内容(つながり)が確認 できる書類の添付が必要となります。
個人…住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄 (抄)本など
法人…履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書など
ローン・リース会社等の所有者に譲渡証明書、委任状、印鑑証明書を発行してもら必要があります。
旧所有者や新所有者が未成年者が含まれている場合は次の添付書類が必要となります。
親権者の同意書
未成年者の戸籍謄本
親権者の同意書
親権者のうち1名の印鑑証明書
法人名義の車を代表取締役個人へ名義変更、若しくは代表取締役個人名義の車を法人名義に変更する場合や代表取締役が同一人である法人間の名義変更は、利益相反取引として議事録のコピーの添付が必要となります。
議事録
取締役会設置会社の場合は「取締役会議事録」、取締役会非設置会社の場合は「株主総会議事録」などのコピーの添付が必要となります。
*取締役会設置会社であっても、取締役1名のみの株式会社の場合は、取締役会議事録ではなく、「株主総会議事録」を添付。
利益相反取引に該当するケースでも議事録の添付が不要な場合……契約当事者が代表権のない取締役(平取締役)の場合などは議事録の添付は不要です。
契約当事者の法人の印鑑証明書には、代表取締役の氏名と法人住所は記載されていますが、その他の取締役の氏名は記載されていません。したがって、陸運局では提出書類上で平取締役を把握することができず、外形上で利益相反取引を判断することができません。
利益相反取引に該当しないケースでも議事録の添付を求められる場合……例えば、法人とその代表取締役個人間の譲渡であっても、無償譲渡の場合や代表取締役が法人の株式を100%所有している場合などは利益相反取引には該当しませんが、自動車の名義変更手続においては、議事録の添付を求められます。
法人の印鑑証明書に代表取締役の氏名が記載されている以上、陸運局では、利益相反取引に該当するものとして処理しています。
毎日多くの案件を処理しなければならない陸運局では、外形上で利益相反取引の有無を判断しているということなのです。
管轄の運輸支局・検査登録事務所が変わる場合や、ナンバープレートが変更となる場合は、申請時に自動車の持込みが必要になります。
自動車の移転登録や変更登録などの手続する陸運支局又は自動車検査登録事務所は「使用の本拠の位置」で決まります。つまり、「使用の本拠の位置」を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所が申請場所になります。
車庫証明の申請場所は、車庫の所在地を管轄する警察署でしたね。混同しないようにご留意ください。
例えば、車庫が武蔵野市にあり、自宅(使用の本拠の位置)が練馬区にある場合、練馬区を管轄する練馬自動車検査登録事務所が申請窓口になります。
なお、車庫証明は車庫を管轄する警察署なので、上記の例では武蔵野警察署が申請窓口となります。
福岡運輸支局
住所
福岡県福岡市東区千早3丁目10番40号
管轄
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、宗像市、糸島市、古賀市、福津市 筑紫郡、糟屋郡
北九州陸運局 ((北九州自動車検査登録事務所)
〒800-0211 福岡県北九州市小倉南区新曽根4-1
北九州市、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町
筑豊陸運局
〒820-0115 福岡県飯塚市仁保23-39
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町
久留米陸運局
〒830-0052 福岡県久留米市上津町2203-290
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町
①自動車登録印紙代:500円(変更登録は350円)
②ナンバープレート代(管轄が変わる場合)【東京都】
・中型番号標1,450円(字光式は2,860円)
・大型番号標1,980円(字光式は3,950円)
*希望ナンバーの場合
・中型番号標4,140円(字光式は5,360円)
・大型番号標4,880円(字光式は6,310円)
○大型番号標 ・・・ 普通自動車で「車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上」
または「乗車定員30名以上」のもの
○ 中型番号標 ・・・ 上記以外のもの
③自動車税環境性能割:車の車種・年式によっては、自動車税環境性能割がかかる場合があります。
自動車税環境性能割=取得価額×税率(非課税、1%、2%、3%の4段階、営業車・軽自動車の税率は2%が上限)
*取得価額が50万円以下の場合は免税
*取得価額=(課税標準基準額+不可一体物)×残価率
*課税標準基準額とは、財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準 基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で、車種やグレードによって決められて います。
*不可一体物とは、カーステレオ、カーナビ、エアコンなど、車体に固定してあり、容 易に脱着できないものが該当します。スペアタイヤ、フロアマットなどは該当しませ んので含める必要はありません。
*残価率は初度登録から登録申請までの経過年数により定められている掛け率のことで す。中古車を購入した場合は、課税標準基準額に乗じて取得価額を算出します。
ナンバープレートに表示される4桁以下のアラビア数字部分のみを選ぶことができます。
対象は普通車のみになります。(二輪車は対象外となります。)
「申込方法等」
自動車を登録する管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にあります「希望番号予約センター」の窓口へ申請書を提出するか郵送又はFAXにより申し込みを行ってください。
*インターネットによる申し込みもできますので、こちら(www.kibou-number.jp/)のサイトをご参照ください。
「申込後の手続」
申し込みをした際(抽選対象の番号は当選後)に交付手数料を支払ってください。
「交付手数料支払い後の手続」
希望番号予約センターにて入金が確認され次第、メールが送信されます。
メールを受信したら、記載されている「交付可能期限」内に、希望番号予約センター窓口にて「予約済証」の交付を受けてください。予約済証の発行には、二次元バーコードが必要です。
「予約済証」受領後の手続
「予約済証」に記載されている交付可能日を待って、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で自動車の登録手続を行ってください。
入金確認後から交付可能日までのおおよその日数
・ペイント…… 入金確認後4日程度
・字光式 …… 入金確認後5日程度
*「予約済証」の有効期限を経過した場合は「予約済証」が失効し、交付手数料の払
戻しを受けられませんのでご注意ください。
必要な書類
旧所有者
自動車検査証
①車検証記載の住所を変更している場合は住民票などが必要
②車検証の有効期限が切れていないこと
旧所有者の印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内
旧所有者の委任状
(代理人申請の場合) 実印を押印
旧所有者の印鑑
(本人申請の場合) 実印
譲渡証明書 旧所有者の実印を押印
新所有者
車庫証明書 証明日から1ヶ月以内
新所有者の印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内
新所有者の委任状
(代理人申請の場合) 実印を押印
新所有者の印鑑
(本人申請の場合) 実印
申請書(OCRシート) 陸運支局で配布(無償)
手数料納付書 陸運支局で配布(無償)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 陸運支局で配布(無償)
旧所有者
自動車検査証
①車検証記載の住所を変更している場合は住民票などが必要
②車検証の有効期限が切れていないこと
旧所有者の印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内
旧所有者の委任状
(代理人申請の場合) 実印を押印
旧所有者の印鑑
(本人申請の場合) 実印
譲渡証明書 旧所有者の実印を押印
新使用者
車庫証明書 証明日から1ヶ月以内
住民票
(マイナンバーが記載されていいないもの)
*法人の場合は「履歴事項全部証明書」 発行日から3ヶ月以内
新使用者の委任状
(代理人申請の場合) 押印(認印で可)
新使用者の印鑑
(本人申請の場合) 認印で可
申請書(OCRシート) 陸運支局で販売(無償)
手数料納付書 陸運支局で配布(無償)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 陸運支局で配布(無償)
新所有者
新所有者の印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内
新所有者の委任状
(代理人申請の場合) 実印を押印
新所有者の印鑑
(本人申請の場合) 実印
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com