遺言で財産を護る必要がある事例
◎相続権がない人に遺産を与えたい。
・内縁(事実婚)の妻 ⇒何年一緒にいたとしても相続権はありません。
・内縁や愛人関係でできた子 ⇒認知しなければ相続権はありません。
(認知しても法律婚の子の相続財産の半分)
・献身的に介護の面倒を看てくれた嫁(息子の嫁)⇒息子は相続人ですが、息子の妻に相続権はありません。
・子がいるときの親や兄弟姉妹に財産をあげたい。⇒子がいる場合には親や兄弟に相続権はありません。
◎必ず起こることが予想されるトラブル回避のため
・子供同士が仲が悪く、遺産の分けあいが難しい。
・先妻の子と後妻(または連れ子)の仲が悪く、話し合いができない。
・配偶者(妻・夫)以外に子も親もなく兄弟姉妹が相続人になるとき
◎こんな時も財産の分け方を指定した遺言が必要になります
・事業をこのひとりに継がせたい。(事業承継)⇒ここは後程詳しく説明いたします。
・分けやすい現金・預金・が少なく不動産など分けにくいものが多い
・誰が祭祀(法事)を行うのか決まってない。
・相続人が誰もいない。(遺言がないと国のものなります)
主な相談事例に以下のようなものがあります。
■自分の思い通りに遺産を受け取らせることができますか?
■遺言を残せば、必ず思い通りに遺産を渡せるのですか?
■苦労を共にした妻に全財産を残したいのですが・・・
■子供のいない夫婦ですが、妻にすべて渡せますか?
■音信不通の子供がいますが全財産を施設に寄付できますか?
■稼業を兄弟の仲の1人に継がせたいのですが・・
■お墓や仏壇などの祭祀承継はどのようになされますか?
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松尾和博行政書士事務所
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