<暦年課税に係る贈与税額控除>
●正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
<相続時精算課税に係る贈与税額控除>
●遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」
の価額に対する贈与税価額に対する贈与税価額が控除されます。
なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com